入居申込書の資格

1 入居申込者の資格

(1)一般世帯の入居申込資格

次の①〜⑤のすべての条件を満たしていることが必要です。

①県内に住所又は勤務場所のある方
  • 転勤(就職)に伴い3ヶ月以内に県内の事業所に転勤することが確実な場合も含みます。
  • 子又は親等の親族(姻族)の近隣に居住するなど理由のある場合等も含みます。
②現に同居又は同居しようとする親族がある方
  • 入居期日から3ヶ月以内に結婚同居する婚約者も含みます。
③現に住宅に困窮している方
  • 申込者本人又は同居予定の方が住宅を所有している場合は、申し込みできません。
  • 離婚を前提とした申し込みはできません。
④申込者本人又は現に同居している方、もしくは同居しようとする親族が暴力団員でない方。
⑤所定の計算方法により算出した世帯の月収額が次の金額の方(早見表:別表1参照)

なお、雇用保険給付金等の非課税所得は、収入基準の計算対象とはなりません。

世帯の区分 月収額 ※改良住宅(西川田・睦1号棟)
一般世帯 158,000円以下 一般世帯 114,000円以下
障害者等の世帯
(裁量階層世帯)
214,000円以下 障害者等の世帯
(裁量階層世帯)
139,000円以下

★裁量階層世帯(障害者等の世帯)とは、次に掲げる世帯です。

裁量階層世帯(障害者等の世帯) 提示する書類
入居者が満60歳以上の方であり、かつ、
同居者のいずれもが満60歳以上または
満18歳未満の方である世帯
身体障害者(1級から4級)、精神障害者(1級又は2級程度)又は
知的障害者(A1、A2、B1)の方がいる世帯
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
療育手帳
戦傷病者で、特別項症から第6項まで又は第1款症の方がいる世帯 戦傷病者手帳
原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯 医療特別手当証書
特別手当証書
海外からの引揚者(引揚後5年未満の方)の方がいる世帯 引揚者証明書
ハンセン病療養所入所者等 療養所長等の証明
子育て世帯(小学校就学前の子がいる世帯)

※入居申込資格の確認のため、関係機関に照会します。

(2)単身者の入居申込資格

上記(1)一般世帯の入居申込資格の②を除いた各号の条件を満たしている方で、かつ、次のいずれかの要件に当てはまる方。

なお、申込できる住宅は、単身者指定住宅(2DK以下の住戸又は住戸専用面積が50㎡以下若しくは2LDK、3K、3DKでかつ2階以下の住戸)に限ります。

要件 提示する書類
満60歳以上の方
身体障害者(1級から4級の方)
精神障害者(1級から3級の方)
知的障害者(精神障害1級から3級に相当する程度の方)
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
療育手帳
戦傷病者(特別項症から第6項症まで又は第1款症の方) 戦傷病者手帳
原子爆弾被爆者(厚生労働大臣の認定を受けている方) 医療特別手当証書
特別手当証書
生活保護を受けている方 生活保護受給証明書
海外からの引揚者(引揚後5年未満の方) 引揚者証明書
ハンセン病療養所入所者等 療養所長等の証明
DV被害者 とちぎ男女共同参画センターの証明又は裁判所の保護命令決定書の写し
山村振興地域、過疎地域を含む市町村にある住宅を申し込む方
鹿沼市:日吉(満60歳以上の単身者に限る)
日光市:若杉
大田原市:中田原
那須塩原市:稲村、東原、三島
矢板市:木幡北山
佐野市:伊勢山、石塚

別表1(早見表)

給与所得者が1人の場合

家族数
0人 1人 2人 3人 4人 5人
区分 一般世帯 1,994,800円(2,967,999円)以下 2,375,600円(3,511,999円)以下 2,753,600円(3,995,999円)以下 3,134,400円(4,471,999円)以下 3,515,200円(4,947,999円)以下 3,896,000円(5,423,999円)以下
裁量階層世帯 2,667,200円(3,887,999円)以下 3,048,000円(4,363,999円)以下 3,425,600円(4,835,999円)以下 3,806,400円(5,311,999円)以下 4,187,200円(5,787,999円)以下 4,568,000円(6,263,999円)以下

※()内の金額は、総収入金額です。

次の場合は早見表は利用できませんので、申請窓口にお問い合わせください。

  • 給与所得者が2人以上の場合
  • 特定扶養親族(16歳以上23歳未満)がいる場合
  • 老人扶養親族(70歳以上)がいる場合
  • 障害者がいる場合
  • 寡婦の場合
  • ひとり親の場合

その他

(1)入居申込は、一世帯につき一住宅に限ります。

(2)入居申込の際は、できるだけ入居申込者ご本人が提出してください。

(3)申込書類について、不実記載等の不正により入居資格がないことが判明した場合は、入居決定を取り消します。

(4)県営住宅の家賃は入居者の所得及び住宅の利便性(立地、規模等)に応じて毎年決定されます。(応能応益家賃制度)

(5)家賃算定基礎額や収入区分等の変更により、家賃が変わることがあります。

(6)市町村民税非課税世帯等については家賃の減免を受けられる場合があります。
詳細については、佐野プラザまでお問い合わせください。

(7)退去時には畳の表替え、襖の張り替え等に伴う費用について、必ず負担していただきます。

(8)この案内で不明な点のある方は、佐野プラザまでお問い合わせください。